東近江市の雨樋は火災保険でなおせるの?
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あまどい屋 日本住宅診断株式会社 TOP >東近江市の雨樋修理・交換は火災保険が適用できるのか徹底解説!

東近江市で火災保険を使用した雨樋修理・交換工事が出来るの?

普段はあまり気にすることのない雨樋ですが、実は住宅の大切な一部でもあります。家の外にあるいじょう、強風や大雪の被害にさらされてしまうので破損したりそり反ってしまうと雨水が溜まって、苔やカビが発生してしまい雨樋本来の役目が出来なくなってしまいます。
そこで東近江市の自然災害により雨樋が損害を受けた場合、火災保険適用工事ができるかご紹介致します。
雨樋修理・工事の満足度
あまどい屋の口コミ
  • ★★★★★このてつJP

    雨樋修理の迅速な対応ありがとうございます!!
    困った事があったらまたお願いしたいです!!
  • ★★★★★山口恭一

    無事に保険もおり家も雨樋修理してもらい本当に助かりました。
    また、お願いさせていただければと思います。
  • ★★★★桑田健司

    先週の雨の日に迅速に雨樋修理してくださりありがとうございました。

東近江市の自然災害で対応できる火災保険の適応条件事例

1.風災

風災は、台風、竜巻、暴風などの強風によって
生じた被害のことを言います。

近年、日本に上陸している台風は非常に勢力が
強いため台風が通過した地域であればほぼ風災の
条件を満たしているので保証の対象になります。

2.物体の落下・飛来・衝突

物体の落下・飛来・衝突は、強い風による飛来物で
屋根や雨樋が破損したり、ボールが飛んできて
窓ガラスが割れたなど、建物外部から物体が
落下・飛来・衝突し、保険の対象である建物や
家財に損害が発生した場合に補償を受けることができます。

3.落雷

落雷の影響で屋根や雨樋が破損してしまっても建物に含まれるため、
落雷が原因で破損した場合は、原状回復のために必要な費用の
補償をうけることができます。

4.雪災

豪雪の際の雪の重みで雨樋がたわみ・破損したり雪の落下などにより
雨樋が外れ壊れてしまった場合、原状回復のために必要な費用の
補償をうけることができます。

5.雹災(ひょう)

雹が直撃し、雨樋が外れ破損してしまったり、
穴を開けられてしまった雨樋は、雨樋としての
機能を果たせないため原状回復に必要な費用の
補償をうけることができます。

東近江市で火災保険を使い雨樋を修理するためには

手順1:雨樋の破損が見られたら、まず東近江市で火災保険申請のお手伝いができるプロのあまどい屋に調査の依頼しましょう。

目視で確認できた箇所以外にも破損個所が存在している可能性も考えられるので、
より細かな見積書を作成するためにも依頼は欠かせません。

手順2:お住いの東近江市で現地調査・報告書の作成

火災保険申請のお手伝いができるあまどい屋に調査の依頼をしたら、
日程などを決めて現地調査にあまどい屋が伺います。
そこで雨樋の破損状況を確認し、以下の報告書を作成していきます。
・雨樋の損害状態
・原因の特定
・その他保険会社に状況を説明する書類など
報告書の作成が済み次第、保険会社に郵送していきます。

手順3:保険会社から入金後・雨樋工事の是非

保険金が入金されたことを確認し、東近江市のあまどい屋に
雨樋修理の依頼をしましょう。
当日修理が行われ、業者の指示に従って見積り時に
提示された料金を支払えば完了です。

東近江市で雨樋修理・交換に火災保険が適用できるの?
まとめ

自然災害で雨樋が破損して修理をする場合は火災保険が適用できることを紹介してきました。
雨樋の修理費用が火災保険の補償対象になるのはかなり嬉しい制度です。

しかし、雨樋修理・交換をする際に依頼する業者の中には悪質な業者の姿も確認されていますので、プロのあまどい屋にお願いをしましょう。


お問い合わせはこちら↓↓↓

雨樋修理・交換に関するご質問・お見積り・ご相談 無料 受付中!!
お気軽にお問い合わせください。

火災保険申請の流れ

1.お問合せ・ご相談

まずはお電話、メールフォームにてお客様の雨樋の状態をお知らせください。お電話であれば、午前9時から午後18時までの対応になります。メールでのお問合せの場合は、基本24時間以内にご返答申し上げます。

2.現地調査・無料見積もり

現地調査を行うお客様のご希望の日時を決め、ご自宅にお伺いたします。職人が実際に拝見いたしますので、雨樋でお困りの事や、火災保険の事でも気兼ねなくご相談ください!
お客様のご希望を基に保険申請の手続きや、調査報告書・見積の作成をいたします。(保険申請に必要な書類は作成後、郵送が必要になりますのでお渡しさせて頂きます。

3.雨樋修理・交換を行うかの判断

保険金の結果をもとにお見積の作成後、お客様にご判断頂いております。コチラから強制的に施工をおすすめする事はありません。最終判断はご家族でご相談するようにお願いしております。

4.修理実施

雨樋で経験豊富な職人が確実な技術で修理を行います。この際、追加修理が必要な場合は、必ずお客様にお知らせいたします。工事の内容によっては、長期にわたってお時間を頂くケースもございます。その際もお住まいの皆さまへご迷惑にならない様に配慮した施工を心掛けています。

5.御引き渡し前の点検、工事完了のご報告

修理項目と雨樋の状態をご説明させて頂き、お引渡しとなります。その際に気になる点などがございましたらお申し付け下さい。

6.アフターサービス

完了報告書に押印いただき次第、保証書を発行いたします。修理後もお客様からの疑問、不安などのお電話、メールなどでその都度対応させていただきます。

あまどい屋のお約束

1.明確料金でご提案いたします。

雨樋修理にかかる料金を、明確に提示いたします。良心価格でお客様に安心をお届けできるよう心がけております。

2.分かりやすくご説明いたします。

火災保険の使い方や雨樋修理の必要性などの理由はもちろんのこと、修理にかかった金額の内訳などの詳細を、お客様に分かりやすくご説明いたします。

3.不必要な修理はいたしません。

お客様に断り無く、無断で追加修理、雨樋の交換を行い、費用を請求することはございませんのでご安心ください。追加修理が必要になった場合は、必ずお客様にお知らせいたします。

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東近江市の雨樋修理出張地域

東近江市全域に出張対応が可能です。東近江市にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
  • 愛東外町
    青野町
    青葉町
    青山町
    阿弥陀堂町
    池庄町
    池田町
    池之尻町
    池之脇町
    石谷町
    石塔町
    市ケ原町
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    八日市本町
    八日市松尾町
    八日市緑町
    八日市町
    横溝町
    横山町
    読合堂町
    和南町
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!

東近江市について

東近江市は、滋賀県の南東部に位置し、北は彦根市、愛荘町、多賀町、南は竜王町、日野町、甲賀市、西は近江八幡市と接しており、東は三重県との県境になっています。
 地形は東西に長く、東に鈴鹿山系、西に琵琶湖があり、愛知川が市域の中央を流れています。また、市の南西部には日野川が流れています。この両川の流域には平地や丘陵地が広がり、緑豊かな田園地帯を形成しています。さらに地域内には箕作山(みつくりやま)や繖山(きぬがさやま)などが点在し、豊かな自然に恵まれています。
  総面積は、約388平方キロメートル(滋賀県総面積の約9.7%)で、高島市・長浜市・甲賀市・大津市に次いで県内で5番目に大きな市です。

東近江市の雨樋修理事例一覧

雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
東近江市
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
東近江市
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
東近江市

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耐震補強で補助金が受けられる!東近江市のリフォームお役立ち情報

東近江市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。

このページでは、こういった東近江市のお役立ち情報をご紹介します。

東近江市民間建築物耐震促進事業とは

東近江市には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。

助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。

また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
助成割合
助成限度額
耐震診断
2分の1
150万円
耐震設計
2分の1
150万円
耐震改修工事
2分の1
2000万円

【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度

住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「東近江市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。

なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。