香取郡神崎町×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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神崎町の行政区域としての位置づけは、明治4年新治県に始まり、明治8年以降は千葉県に属し、明治22年4月町村制施行とともに武田、新、毛成、古原、植房、立野、大貫、郡の8ケ村が米沢村として、また、神崎本宿、神崎神宿、松崎、小松、並木、今、高谷の7ケ村が神崎村として合併、翌23年3月に神崎村は町制が施行され神崎町となりました。その後昭和30年4月、神崎町・米沢村が合併して新生神崎町が誕生さらに昭和41年1月、向野地区が茨城県東村・河内村から千葉県に割譲され、本町に編入され現在に至っています。
昭和47年には工業団地の操業も始まり、また、近年は自然との調和を図りながら大規模な宅地造成や道路整備も進み、緑ある自然環境と恵まれた歴史風土の上に、調和のとれた「自然と人とふれあいのまち」を形成しています。
昭和47年には工業団地の操業も始まり、また、近年は自然との調和を図りながら大規模な宅地造成や道路整備も進み、緑ある自然環境と恵まれた歴史風土の上に、調和のとれた「自然と人とふれあいのまち」を形成しています。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
香取郡神崎町の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
香取郡神崎町の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
香取郡神崎町の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
香取郡神崎町全域に出張対応が可能です。香取郡神崎町にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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今
植房
大貫 -
毛成
神崎神宿
神崎本宿 -
高谷
郡
古原 -
小松
四季の丘
十三間戸 -
新
武田
立野 -
並木
藤の台
松崎
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
香取郡神崎町の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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香取郡神崎町
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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香取郡神崎町
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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香取郡神崎町
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耐震補強で補助金が受けられる!香取郡神崎町のリフォームお役立ち情報
香取郡神崎町では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった香取郡神崎町のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった香取郡神崎町のお役立ち情報をご紹介します。
香取郡神崎町民間建築物耐震促進事業とは
香取郡神崎町には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「香取郡神崎町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「香取郡神崎町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。