袖ケ浦市×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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袖ケ浦市は、千葉県中西部の東京湾に面した場所に位置しています。 北部から南東部にかけては市原市、南東部から西部にかけては木更津市に接しています。 東西が14キロメートル、南北13.5キロメートルですが中間部が狭く、蝶が羽を伸ばしたような地形をしています。 アクセス面では、館山自動車道や東京湾アクアライン、首都圏中央連絡自動車道、JR内房線、久留里線などにより、房総半島の交通の結節点として多くの物流を支えています。 湾岸部は京葉工業地帯の一角を成し、電気・ガス・石油など膨大なエネルギーを首都圏に供給しています。 そこから南東部にかけて宅地が広がり、内陸部では稲作や施設園芸野菜、畜産など農業が盛んに行なわれ、近年では体験型の観光農園が人気を集めています。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
袖ケ浦市の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
袖ケ浦市の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
袖ケ浦市の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
袖ケ浦市全域に出張対応が可能です。袖ケ浦市にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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阿部
飯富
今井
岩井
打越
永地
大竹
大鳥居 -
大曽根
勝
上泉
上宮田
川原井
神納
北袖
久保田 -
蔵波
蔵波台
坂戸市場
三箇
椎の森
下泉
下新田
下根岸 -
下宮田
袖ケ浦駅前
代宿
高谷
滝の口
玉野
百目木
堂谷 -
中袖
長浦
長浦駅前
永吉
奈良輪
野里
のぞみ野
野田 -
林
福王台
三黒
三ツ作
南袖
谷中
横田
吉野田
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
袖ケ浦市の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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袖ケ浦市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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袖ケ浦市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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袖ケ浦市
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耐震補強で補助金が受けられる!袖ケ浦市のリフォームお役立ち情報
袖ケ浦市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった袖ケ浦市のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった袖ケ浦市のお役立ち情報をご紹介します。
袖ケ浦市民間建築物耐震促進事業とは
袖ケ浦市には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「袖ケ浦市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「袖ケ浦市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。