新居浜市×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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新居浜市は四国の中央、瀬戸内海の燧灘(ひうちなだ)に面したところにあります。3方を山に囲まれた盆地状で、市街地は市域北部の新居浜平野に広がっています。市の南部には標高1000メートルを超える四国山地の峰々がそびえ、高知県との県境になっています。中央を流れる国領川によって市域が東西に分断されているため、地元では川の東側を「川東」、西側を「川西」と呼んでいます。また、東西とは別に、JR予讃線より南側を上部とも呼んでいます。港湾地区である御代島や黒島地域は、もとは瀬戸内海に浮かぶ島でしたが、埋め立て事業によって陸続きとなりました。今では、新居大島だけが市に属する離島となっています。 四国屈指の臨海工業都市であり、愛媛県内では松山市に次ぐ第二の都市ですが、人口においてのみ、平成大合併によって拡大した今治市に抜かれ愛媛県3位となってしまいました。しかし、企業や商業施設などの進出はその後も盛んに続いており、町としては今も、県内の重要な地位を担っています。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
新居浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
新居浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
新居浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
新居浜市全域に出張対応が可能です。新居浜市にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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阿島乙
阿島
泉池町
泉宮町
磯浦町
一宮町
宇高町
上原
江口町
王子町
大江町
大島
大生院
御蔵町
落神町
金子丙
上泉町
観音原町 -
菊本町
喜光地町
岸上町
北内町
北新町
清住町
楠崎
久保田町
黒島
神郷
河内町
光明寺
国領
寿町
郷
西連寺町
坂井町
桜木町 -
沢津町
繁本町
七宝台町
東雲町
篠場町
清水町
下泉町
庄内町
城下町
新須賀町
新田町
角野
角野新田町
瀬戸町
惣開町
大永山
高木町
高田 -
高津町
滝宮町
多喜浜
立川町
田所町
種子川町
種子川山
田上
土橋
東田
徳常町
外山町
中須賀町
中筋町
中西町
中萩町
中村
中村松木 -
長岩町
新居浜乙
西泉町
西喜光地町
西土居町
西原町
西町
荷内町
萩生
八幡
垣生
平形町
船木
別子山
星越町
星原町
本郷
前田町 -
政枝町
又野
松木町
松木町
松原町
松神子
港町
南小松原町
宮西町
宮原町
八雲町
山田町
山根町
横水町
吉岡町
若水町
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
新居浜市の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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新居浜市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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新居浜市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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新居浜市
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耐震補強で補助金が受けられる!新居浜市のリフォームお役立ち情報
新居浜市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった新居浜市のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった新居浜市のお役立ち情報をご紹介します。
新居浜市民間建築物耐震促進事業とは
新居浜市は耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「新居浜市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「新居浜市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。