八幡浜市×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報

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八幡浜市について

八幡浜市は、愛媛県の西部、佐田岬半島の基部に位置しています。総面積は 133.03 ㎢で、
北は瀬戸内海に面し、西に宇和海を臨み、豊後水道を挟んで九州と対しています。
海岸線はリアス式海岸を形成しており、急斜面が海岸までせり出した地形で平地が少な
く、岬と入り江が交錯した風光明媚な景観をなしています。
古くから沖合・沿岸漁業が盛んで穏やかな漁場は養殖業にも適しており、西日本有数の
天然魚の水揚高を誇る八幡浜漁港と、四国の西の玄関口といわれ九州と四国を結ぶ海上交
通の要衝であり年間 40 万人近くが利用する八幡浜港を抱えています。
また、日本一の品質を誇る温州みかんは、温暖な気候とさわやかな潮風のなか、空・海・
地からの反射による 3 つの太陽の光を浴び、先人たちの努力により育まれてきました。秋
になると黄金色に輝く段々畑の山腹は、将来に渡り残していきたい八幡浜市の風景の一つ
です。

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる

八幡浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場

八幡浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。

雨樋修理・雨樋交換・補修に関するご質問・お見積り・ご相談 無料 受付中!!
お気軽にお問い合わせください。

八幡浜市の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域

八幡浜市全域に出張対応が可能です。八幡浜市にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
  • 朝潮橋
    旭町
    愛宕
    愛宕山団地
    穴井
    駅前
    江戸岡
    海老崎
    戎町
    大島
    大谷口
    大平 
    沖新田
    海望園
    片山町
    釜倉
    川上町上泊
  • 川上町川名津
    川上町白石
    川之内
    北大黒町
    北浜
    木多町
    喜多町
    旧港
    旧役場前通
    国木
    栗野浦

    合田
    五反田
    琴平町
    裁判所通
    幸町
  • 産業通
    舌間
    下道
    清水町
    清水町花小路
    昭和通
    白浜通
    新栄町
    新川
    神宮
    神宮通
    神宮前
    新町
    新港
    新港戎町
    新和田町
  • 須崎
    船場通
    大黒町
    大正町
    大門
    高野地

    中央
    千代田町
    出島
    天神通
    中津川
    仲之町
    西近江屋町
    花小路
    浜田町
  • 浜之町
    東近江屋町
    東新川
    東矢野町
    日土町
    桧谷
    広瀬
    布喜川
    古町
    保内町磯崎
    保内町川之石
    保内町喜木
    保内町喜木津
    保内町須川
    保内町広早
    保内町宮内
  • 本町
    真網代
    松蔭町
    松柏
    松本町
    港町
    南柏
    南大黒町
    向灘
    元城団地
    八代 
    矢野町 
    山越
    横平
    横町
    若山
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!

八幡浜市の雨樋修理事例一覧

雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
八幡浜市
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
八幡浜市
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
八幡浜市

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耐震補強で補助金が受けられる!八幡浜市のリフォームお役立ち情報

八幡浜市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。

このページでは、こういった八幡浜市のお役立ち情報をご紹介します。

八幡浜市民間建築物耐震促進事業とは

八幡浜市は耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。

助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。

また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
助成割合
助成限度額
耐震診断
2分の1
150万円
耐震設計
2分の1
150万円
耐震改修工事
2分の1
2000万円

【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度

住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「八幡浜市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。

なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。