横浜市栄区×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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栄区は横浜市の南部に位置し、東西に長く延びています。丘陵地には団地や市民の森が広がっており、柏尾川西岸を中心とした低地は工場地帯となっています。 本郷台駅と大船駅周辺は商業地で、南側の鎌倉市と接する大船の繁華街や、大船駅のプラットフォームは栄区と鎌倉市の両方にまたいでいます。また、区の中央を東西にいたち川が流れ、西側を柏尾川が南北に流れて低地を形成し、その東側・南側を三浦半島に連なる丘陵地がとり囲んでいます。 区の交通は、北西地域をJR根岸線が横断し、区の西部には東海道本線と横須賀線が縦断していることが特徴です。また区北部・南部に東西方向にそれぞれ環状3号道路と環状4号道路が走っています。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
横浜市栄区の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
横浜市栄区の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
横浜市栄区の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
横浜市栄区全域に出張対応が可能です。横浜市栄区にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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飯島町
犬山町
尾月
笠間
鍛冶ケ谷
鍛冶ケ谷町 -
桂台北
桂台中
桂台西
桂台東
桂台南
桂町 -
金井町
上郷町
上之町
亀井町
公田町 -
小菅ケ谷
小菅ケ谷町
小山台
庄戸
田谷町 -
中野町
長尾台町
長倉町
長沼町
野七里 -
柏陽
東上郷町
本郷台
元大橋
若竹町
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
横浜市栄区の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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横浜市栄区
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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横浜市栄区
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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横浜市栄区
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耐震補強で補助金が受けられる!横浜市栄区のリフォームお役立ち情報
横浜市栄区では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった横浜市栄区のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった横浜市栄区のお役立ち情報をご紹介します。
横浜市栄区民間建築物耐震促進事業とは
横浜市栄区には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「横浜市栄区民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「横浜市栄区民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。