東臼杵郡美郷町×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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美郷町は、東臼杵南部地域にある3村(旧南郷村、旧西郷村、旧北郷村)が対等合併として、平成18年1月1日に誕生した町です。
旧村は、ともに明治22年の町村制施行により、南郷村は上渡川村、中渡川村、鬼神野村、神門村、水清谷村の五村が合併して、その後昭和23年には西郷村の一部(大字山三ヶ又江・安蔵)を南郷村に編入しています。西郷村は山三ヶ村、小原村、田代村、立石村の四村が合併して、北郷村は宇納間村、入下村、黒木村の三村が合併して発足しています。旧村とも116年の長い歴史を築いてきましたが、平成17年2月22日合併協定調印後、同年7月11日に廃置分合に関して宮崎県議会において可決され、同年9月2日付け官報に総務大臣の告示がなされました。
旧村は、ともに明治22年の町村制施行により、南郷村は上渡川村、中渡川村、鬼神野村、神門村、水清谷村の五村が合併して、その後昭和23年には西郷村の一部(大字山三ヶ又江・安蔵)を南郷村に編入しています。西郷村は山三ヶ村、小原村、田代村、立石村の四村が合併して、北郷村は宇納間村、入下村、黒木村の三村が合併して発足しています。旧村とも116年の長い歴史を築いてきましたが、平成17年2月22日合併協定調印後、同年7月11日に廃置分合に関して宮崎県議会において可決され、同年9月2日付け官報に総務大臣の告示がなされました。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
東臼杵郡美郷町の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
東臼杵郡美郷町の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
東臼杵郡美郷町の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
東臼杵郡美郷町全域に出張対応が可能です。東臼杵郡美郷町にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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北郷宇納間
北郷黒木 -
北郷入下
西郷小原 -
西郷田代
西郷立石 -
西郷山三ヶ
南郷上渡川 -
南郷鬼神野
南郷中渡川 -
南郷神門
南郷水清谷
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
東臼杵郡美郷町の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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東臼杵郡美郷町
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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東臼杵郡美郷町
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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東臼杵郡美郷町
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耐震補強で補助金が受けられる!東臼杵郡美郷町のリフォームお役立ち情報
東臼杵郡美郷町では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった東臼杵郡美郷町のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった東臼杵郡美郷町のお役立ち情報をご紹介します。
東臼杵郡美郷町民間建築物耐震促進事業とは
東臼杵郡美郷町には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「東臼杵郡美郷町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「東臼杵郡美郷町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。