芳賀郡茂木町×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報

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芳賀郡茂木町について

茂木町は、栃木県の東南端に位置し、茨城県に境を接しています。八溝山系の山間にあり、宇都宮市まで31km、水戸市まで36kmで、国道123号線で結ばれた両市のほぼ中間にあります。東西12km、南北27km、総面積172km2の細長い町です。
町の北部を那珂川が流れ、今でも鮎や鮭が上がってきます。茂木町は歴史豊かな町で、古くは旧石器時代の遺跡もあります。中世になると、鎌倉幕府の有力御家人八田知家が茂木郡の地頭職に任命され、その子知基は、今の城山に桔梗城を築き、茂木氏と改め、町の地名の起こりとなりました。江戸時代には、細川興元が徳川家康から茂木地方の1万石余を拝領して大名となったため、27か村が細川藩領となり、その後明治4年の廃藩置県以後、合併をくり返し、今の茂木町ができました。
茂木町は関東随一の清流那珂川、逆川と八溝山系の美しい広葉樹に包まれた、豊かな自然を今に残しています。市街地はかつての城下町としての町並みを整え、歴史を伝えつつ特有の文化をつくり上げてます。

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる

芳賀郡茂木町の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場

芳賀郡茂木町の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。

雨樋修理・雨樋交換・補修に関するご質問・お見積り・ご相談 無料 受付中!!
お気軽にお問い合わせください。

芳賀郡茂木町の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域

芳賀郡茂木町全域に出張対応が可能です。芳賀郡茂木町にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
  • 鮎田
    天子

    飯野
    入郷
    烏生田
    後郷
  • 青梅
    大瀬
    大畑
    小貫
    小深
    小山
    神井
  • 上後郷
    上菅又
    河井
    河又
    北高岡
    木幡
    黒田
  • 小井戸
    坂井
    九石
    塩田
    下菅又
    千本
    竹原
  • 所草
    生井

    桧山
    深沢
    福手
    馬門
  • 牧野
    増井
    町田
    三坂
    茂木
    山内
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!

芳賀郡茂木町の雨樋修理事例一覧

雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
芳賀郡茂木町
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
芳賀郡茂木町
雨どい

施工した内容

内容
雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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場所
芳賀郡茂木町

雨樋修理・雨樋交換・補修に関するご質問・お見積り・ご相談 無料 受付中!!
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耐震補強で補助金が受けられる!芳賀郡茂木町のリフォームお役立ち情報

芳賀郡茂木町では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。

このページでは、こういった芳賀郡茂木町のお役立ち情報をご紹介します。

芳賀郡茂木町民間建築物耐震促進事業とは

芳賀郡茂木町には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。

助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。

また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
助成割合
助成限度額
耐震診断
2分の1
150万円
耐震設計
2分の1
150万円
耐震改修工事
2分の1
2000万円

【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度

住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「芳賀郡茂木町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。

なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。