小松島市×雨樋修理・雨樋交換・補修の
リフォーム情報
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小松島市は、昭和26年4月那賀郡立江町と合併、同年6月市制を施行、ここに港都小松島市が誕生しました。その後、坂野町が昭和31年に合併し、現在の小松島市になりました。
歴史をひもとくと貝塚の発掘、銅鐸の出土、古墳群の発見などによって、縄文時代から古代にかけて高度な文化生活者が多く居住していたと思われます。慶長以後、蜂須賀候が入国して太平が続き金磯新田が開拓され、紺屋と藍商人が活躍し、藩の銀札引き受け方を命ぜられるなど、阿波の商業、金融の中心地として栄えました。
本市の地名は、平安時代、篠原郷、(前原、江田付近)新居郷(新居見付近)余戸郷(田野芝生付近)があり、このうち篠原郷は一時、京都の仁和寺の荘園であり、この仁和寺は京都の『小松郷』というところにあり、この名にちなんで『小松島』の地名が生まれたものと考えられます。
歴史をひもとくと貝塚の発掘、銅鐸の出土、古墳群の発見などによって、縄文時代から古代にかけて高度な文化生活者が多く居住していたと思われます。慶長以後、蜂須賀候が入国して太平が続き金磯新田が開拓され、紺屋と藍商人が活躍し、藩の銀札引き受け方を命ぜられるなど、阿波の商業、金融の中心地として栄えました。
本市の地名は、平安時代、篠原郷、(前原、江田付近)新居郷(新居見付近)余戸郷(田野芝生付近)があり、このうち篠原郷は一時、京都の仁和寺の荘園であり、この仁和寺は京都の『小松郷』というところにあり、この名にちなんで『小松島』の地名が生まれたものと考えられます。
目次

雨樋で困った内容を書込むだけで、一括リフォーム見積りができる
小松島市の雨樋修理・雨樋交換・補修の価格相場
小松島市の雨樋修理・雨樋交換・補修では、3万円~6万円の価格帯に工事費用が集中しています。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
具体的にこの価格帯で見られる工事内容としては、雨樋の漏れなどの修理や、雨樋の清掃などがあります。
また、前後の価格帯を見てみますと、3万円以下の場合も同じく雨樋の雨水漏れの修理が多く、一方で6万円~9万円の範囲では、雨樋修理・雨樋交換・補修工事の中でも屋根樋の清掃や付け替え、ネット張替えなどの工事例が見られるようになります。
小松島市の雨樋修理・雨樋交換・補修に出張可能な地域
小松島市全域に出張対応が可能です。小松島市にて雨樋修理を依頼されたい方、雨樋施工業者を比較検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせしてください
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間新田町
赤石町
江田町
大林町
金磯町 -
神田瀬町
櫛淵町
小松島町
坂野町 -
芝生町
田浦町
立江町
田野町 -
中田町
豊浦町
中郷町
新居見町 -
日開野町
堀川町
前原町
松島町 -
南小松島町
横須町
和田島町
和田津開町
上記に記載していないエリアもお伺い致しますので、まずはお気軽にお問合せください!
小松島市の雨樋修理事例一覧
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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title01場所
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小松島市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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小松島市
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施工した内容 |
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内容
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雨樋の点検及び修理に関しての施工を行いました。
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小松島市
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耐震補強で補助金が受けられる!小松島市のリフォームお役立ち情報
小松島市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。
このページでは、こういった小松島市のお役立ち情報をご紹介します。
このページでは、こういった小松島市のお役立ち情報をご紹介します。
小松島市民間建築物耐震促進事業とは
小松島市は耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。
助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。
また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
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助成割合
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助成限度額
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耐震診断
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2分の1
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150万円
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耐震設計
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2分の1
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150万円
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耐震改修工事
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2分の1
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2000万円
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【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「小松島市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「小松島市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。