双葉郡大熊町に対応できる
雨樋修理・交換のプロに
直接工事をお願いしよう!

あまどい屋 日本住宅診断株式会社 TOP > 双葉郡大熊町の雨樋修理・交換職人一覧

大熊町について

大熊町(おおくままち)は、昭和29年(1954年)11月1日に大野村(おおのむら)と熊町村(くままちむら)が町村合併促進法により合併して、人口8,815人(男 4,310人、女 4,505人)、世帯数1,550戸、総面積78.51平方キロメートルの町として発足しました。

合併前の大野村は、明治22年4月1日町村制施行の時に、野上村(のがみむら)、大川原村(おおがわらむら)、下野上村(しものがみむら)の3村が合併したものであり、熊町村は熊川村(くまがわむら)、熊村(くまむら。明治13年7月15日に熊村と佐山村の2村合併)、夫沢村(おっとざわむら)、小良浜村(おらがはまむら)および小入野村(こいりのむら)の5村が合併してできたものです。

藩政時代は現代の双葉郡・双葉町一帯とともに相馬藩領内七郷のうち、南標葉郷(みなみしねはごう)陣屋の支配下に属し南は磐城に接し、戦国時代は国境陣地群を形成し、徳川期となって元和年間以降は熊駅に関門が置かれました。
平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故により、発電所の半径20キロメートル圏内に「警戒区域」が設定されたため、町全域が避難対象区域となりました。町役場の主要機能は約100キロメートル西に位置する会津若松市に移転を余儀なくされ、町民約11,000人も、会津若松市やいわき市をはじめ、全国各地に避難をしています。

平成24年(2012年)12月10日に、「警戒区域」が「帰還困難区域」・「居住制限区域」・「避難指示解除準備区域」に再編されました。町民の約95%が居住していた地域が「帰還困難区域」となったため、町としても「5年間は帰町しない」判断を行ったところです。

エリアで探す

耐震補強で補助金が受けられる!双葉郡大熊町のリフォームお役立ち情報

双葉郡大熊町では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。

このページでは、こういった双葉郡大熊町のお役立ち情報をご紹介します。

双葉郡大熊町民間建築物耐震促進事業とは

双葉郡大熊町は耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。

助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。

また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
助成割合
助成限度額
耐震診断
2分の1
150万円
耐震設計
2分の1
150万円
耐震改修工事
2分の1
2000万円

【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度

住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「双葉郡大熊町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。

なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。