神崎町の行政区域としての位置づけは、明治4年新治県に始まり、明治8年以降は千葉県に属し、明治22年4月町村制施行とともに武田、新、毛成、古原、植房、立野、大貫、郡の8ケ村が米沢村として、また、神崎本宿、神崎神宿、松崎、小松、並木、今、高谷の7ケ村が神崎村として合併、翌23年3月に神崎村は町制が施行され神崎町となりました。その後昭和30年4月、神崎町・米沢村が合併して新生神崎町が誕生さらに昭和41年1月、向野地区が茨城県東村・河内村から千葉県に割譲され、本町に編入され現在に至っています。
昭和47年には工業団地の操業も始まり、また、近年は自然との調和を図りながら大規模な宅地造成や道路整備も進み、緑ある自然環境と恵まれた歴史風土の上に、調和のとれた「自然と人とふれあいのまち」を形成しています。
住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「香取郡神崎町民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。
「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。
なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。