新見市に対応できる
雨樋修理・交換のプロに
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2023.07.09 岡山県岡山市から伺います。内装工事・外構工事お任せください。
岡山県岡山市から伺います。内装工事・外構工事お任せください。 1箇所 9,800円(税込) お問い合わせする セールスポイント 時間外もしっかり対応いたします 詳しいサービス内容 雨樋の割れ・歪み・劣化・水漏れなどに対し修理交換を行います。 ご希望の型や色がございましたら申し付けください。可能な限りお応えいたします。 お客様が最善の選択ができますよう、それぞれのご自宅に適したプランをご提案させていただいております。 まずはご自宅の状況など詳しくお伺いしたく思います。 ご連絡お待ちしております、よろしくお願いいたします。 お問い合わせする 料金表 作業内容 損傷箇所の確認 / 雨樋の修理 / 修理箇所の正常確認 ※上記は、すべての 雨樋修理 サービス共通の作業内容です。 作業までの流れ お問い合わせする 岡山県岡山市から伺います。内装工事・外構工事お任せください。 1箇所 9,800円(税込) お問い合わせする セールスポイント 時間外もしっかり対応いたします 詳しいサービス内容 雨樋の割れ・歪み・劣化・水漏れなどに対し修理交換を行います。 ご希望の型や色がございましたら申し付けください。可能な限りお応えいたします。 お客様が最善の選択ができますよう、それぞれのご自宅に適したプランをご提案させていただいております。 まずはご自宅の状況など詳しくお伺いしたく思います。 ご連絡お待ちしております、よろしくお願いいたします。 お問い合わせする 料金表 作業内容 損傷箇所の確認 / 雨樋の修理 / 修理箇所の正常確認 ※上記は、すべての 雨樋修理 サービス共通の作業内容です。 作業までの流れ お問い合わせする

新見市について

新見市は、岡山県の最西北端、高梁川の源流域に位置し、東は真庭市、南は高梁市に、そして北は鳥取県日野郡、西は広島県庄原市に接しています。
新見市の面積は、793.29km2で岡山県の11.2%を占め、全域が中国山地の脊梁地帯に属するため起伏の多い地形で、総面積の86.3% の684.56km2(H27農林業センサス)を森林が占めています。
また、新見市は古代の律令制のもとで、高梁川の東側は阿賀郡、西側は哲多郡と呼ばれ、明治のはじめまで砂鉄を溶かすたたら製鉄が盛んに行われていました。
平安時代末期になると、税を納めないという特権を持つ荘園に組み入れられていく地域も多く見られるようになり、新見庄、永富保などの荘園が整えられました。現在も、新見庄の荘園領主であった京都東寺には、関係文書が多く残されています。
江戸時代になり、元禄10年に関備前守長治が初代新見藩主として移封された新見藩、高梁の松山藩、幕府直轄の天領に分割されました。
明治4年の廃藩置県で新見藩は新見県に、他の地区は倉敷県となり、その後、深津県、小田県と改称され、同8年岡山県に合併されました。同22年に市町村制が施行され、同33年に阿賀郡(旧北房町を除く)と哲多郡が合併して阿哲郡となり、昭和30年ごろの「昭和の大合併」などを経て、新見市、大佐町、神郷町、哲多町、哲西町となり、それぞれ50年の歴史を刻みました。
平成17年3月31日、新見市と大佐町、神郷町、哲多町、哲西町が新設合併し、新新見市が誕生しました。

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耐震補強で補助金が受けられる!新見市のリフォームお役立ち情報

新見市では耐震診断などを行った際の費用の一部を助成する制度やマンションの共用部分の修繕などを行ったときの融資の利子の一部を区が助成する制度があります。

このページでは、こういった新見市のお役立ち情報をご紹介します。

新見市民間建築物耐震促進事業とは

新見市には耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度があります。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(分譲・賃貸)や民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物です。

助成を受ける条件については建物の種類者や申請者について異なってきます。
例えば申請者が賃貸住宅の所有者の場合、建物が適正な管理が行われていて、かつ社員寮や社宅ではないことや、住民税や法人税の滞納がないこと、住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あることが条件となってきます。

また、分譲・賃貸マンションの場合、助成の割合と限度額は以下の通りです。
項目
助成割合
助成限度額
耐震診断
2分の1
150万円
耐震設計
2分の1
150万円
耐震改修工事
2分の1
2000万円

【マンションの共用部分に】リフォーム支援・利子補給制度

住宅は月日が経つにつれて劣化してくものですが、気になるのはマンションの共用部分の修繕費用ですよね。
マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度は修繕費用を抑えられるものなので、分譲・賃貸マンションを経営している方は利用してみるといいかもしれません。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」とは住宅金融支援機構の融資を受けて、分譲・賃貸マンションを経営する方が共用部分の修繕などを行ったときに、融資にかかる利子の一部を区が助成するという制度です。
なお、耐震改修工事などを行い、区の「新見市民間建築物耐震改修等助成要綱」による助成を受ける場合には融資利子の全額の補給を受けることができます。

「マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度」の申し込みの受付期間は資金の借入日から半年以内となります。
申し込みができるのは分譲マンションの管理組合・区分所有者、賃貸マンションの経営者です。

なお、助成の金額(利子補給額)や助成期間ですが、住宅金融支援機構の融資額が限度となります。
助成額は実施するリフォームの内容によって、利子の助成割合が変動します。助成を受けられる期間は最長でも5年間が限度です。融資返済期間は1~20年と幅があるので注意しましょう。助成金の支給は年1回です。1~12月分が翌年3月に支給されることになります。